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2025.03.26

2025年4月1日「新物効法」「改正貨物自動車運送事業法」が施行

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15日に公布されたところであり、2025年4月1日より施行されることになります。

(1)荷主・物流事業者に対する規制 【流通業務総合効率化法】
 ・荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、

     当該措置について国が判断基準を策定。
 ・上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
 ・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や

     定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の  実施状況が不十分の場合、勧告・命令を

     実施。
 ・さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
  ※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化

        に関する法律」に変更

【資料】

 「新物効法の施行に向けた状況」(経済産業省HPより)


(2)トラック事業者の取引に対する規制 【貨物自動車運送事業法】
 ・元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
 ・荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の

      内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を  含む。)等について記載した書面に

      よる交付等を義務付け。
 ・トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の

      正化について努力義務を課すとともに、一定規模  以上の事業者に対し、当該適正化に関する

      管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。

【資料】

 「改正貨物自動車運送事業法の施行について」(近畿運輸支局HPより)

  書面交付関係

  「健全化措置関係

 「実運送体制管理簿関係

 「荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大

(3)軽トラック事業者に対する規制 【貨物自動車運送事業法】
 ・軽トラック事業者に対し、[1]必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、

     [2]国土交通大臣への事故報告を義務付け。
 ・国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を

      追加。

※変更点などを詳しくお聞きになりたい方はお気兼ねなくお声かけください。

 弊社で分かる限りご対応させて頂きます。

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